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日本計量新報の記事より  本文 9801-04


◆検定の有効期間を検討する計行審の分科会開く(4月24日)-燃料油メーターなど9種類の検討始める(98年5月3日号)

 検定の有効期間などを検討している計量行政審議会の検定有効期間等分科会の九八年度第一回会合が四月二十四日、通産省で開かれた。本分科会は検定の有効期間等を五年間かけて見直すことにしているが二年目の九八年度は燃料油メーター、液化石油ガスメーター、振動レベル計、濃度計(九種類)について検討する。五回開催予定の会議で検討し、本年十一月には分科会として結論を出すことにしている。

 本分科会は、九七年度はガスメーターなどのいわゆる第一グループの検定の有効期間などを検討し、検討全機種について有効期間を延長する結論を出した。計量行政審議会の答申を経て、計量法の関係法令が改正され、本年四月一日から施行されている。

 九八年度は燃料油メーター、液化石油ガスメーター、振動レベル計、濃度計(九種類)について検討する。このうち紫外線式二酸化硫黄濃度計など六種類の濃度計は当初の計画では次年度(第三グループ)の検討器種とされていたが、可能な限り前倒しで検討する方針や、測定原理や使用実態などから他の濃度計と合わせて検討することが効率的であるとして本年度に検討することになった。

定期検査制へ移行の可能性も検討

 燃料油メーター、液化石油ガスメーターは、計量行政審議会の九一年八月三日付の答申で「ユーザーの自主検査が進みつつあること等を理由として定期検査の対象とすべきではないかという指摘もあり、定期検査に移行できるかどうかの検討を行う」とされており、委員の間で議論はあったが、本分科会で各器種の検定の有効期間の適正な「期間」の検討にとどまらず、定期検査制度への移行の可能性や是非についても検討することになった。

 第一回会合では事務局から本年度に検討する器種(第二グループ)の使用実態や構造などについて説明した。次回は五月二十九日に開催される。

【本年度検討対象計量器】(○印は計量証明検査の周期も検討)
▽燃料油メーター▽液化石油ガスメーター○振動レベル計○濃度計(非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、ジルコニア式酸素濃度計、磁気式酸素濃度計、化学発光式窒素酸化物濃度計)

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◆計量標準研究所長会議開く−各国間の計量標準の相互承認へ前進、参加各国が国家計量標準の同等性の相互承認協定に仮署名(98年4月26日号)

 第二回計量標準所長会議が二月二十三日から二十五日まで、フランスのパリで開催され、三十八カ国から七十七名が参加した。日本からは飯塚幸三(国際度量衡委員会副委員長)、今井秀孝(計量研究所長)、遠藤忠(電総研)の三氏が出席した。参加各国は国家計量標準の同等性の相互承認と標準研究所が発行する校正証明書の妥当性の相互承認をめざす協定に仮署名した。

 国際度量衡委員会(CIPM)委員長のKovalevsky氏は開会の辞で「この会議の主目的は各国の国家計量標準の同等性を確認する方法を検討すること」と表明するとともに、メートル条約の活動の中で、いくつかの諮問委員会の名称の変更があること(CCDM→CCL,CCDS→CCTF,CCE→CCEMなど)、新たな検討分野として、音響・振動のWG活動のほか、流量、硬さなどがあげられていることを説明し、これらの活動の中で主役をなすものは、諮問委員会が主催する基幹国際比較(Key Comparison)である、と述べた。

 委員長が表明したように今回の所長会議の主な課題は、国家計量標準の同等性の相互承認と標準研究所が発行する校正証明書の妥当性の相互承認をめざす協定文書への署名である。

 近年トレーサビリティの重要性が各分野で高まっているが、これにともない国際的に校正結果の信頼性を確保するために、各国の計量標準の同等性(metrological equivalence)の確認・確保が強く求められてきている。CIPMは、傘下の諮問委員会(長さ、質量関連量、時間、温度、電気関連量など)や国際度量衡局(BIPM)、RMO(地域計量組織)などで基幹となる国際比較を実施して同等性を確認しようと計画している。これが国家計量標準の同等性の相互承認協定の技術的基盤になる。

 具体的な審議は一九九七年二月に初めて開催された世界各国の計量標準研究所長会議から始まっており、九七年九月のCIPM会議を経て今回の討議にいたっている。

 今回提案された相互協定文書に日本を含め参加各国が順次仮署名(initial)した。この相互協定は九九年十月に開かれる第二十一回国際度量衡総会で正式署名される。

 今井秀孝計量研究所長は、本協定が実行に移されると基幹国際比較の結果はメートル条約加盟国全体、APMP(アジア太平洋計量計画)などの地域内、個々の二国間協定などの基本条項になる、と述べている。

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◆指定製造制度は順調に発展、指定事業者は47社55工場に(98年4月19日号)

 本紙四月五日号既報のように通産省は、三月二十五日付で「指定製造事業者」に新たにガスメーターなど五件(三工場)を指定した。指定製造事業者は累計で八十四件(四十七社五十五工場)になった。

 計量法の指定製造事業者制度は、検定が必要な計量器を製造し法で定められた一定の品質システムを満たす企業が、自社の検査で検定と同等の効力がある基準適合証印を付すことができる制度。

 今回指定されたのは、日本光電富岡梶i血圧計第一類・指定番号281002)、葛燒蜷サ作所北海道工場(ガスメーター第一類・190102、同第二類・200102)、愛知時計電機九州工場(水道メーター第一類・104002、同第二類・114001)。

 血圧計第一類は電気式のアネロイド型血圧計。ガスメーター第一類は使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のもの、第二類は二・五立方メートル毎時を超えるもの。水道メーター第一類は標準流量が五立方メートル毎時以下のもの、第二類は五立方メートル毎時を超えるものである。

 今回の指定で指定製造事業者は八十四件(四十七社五十五工場)になった。内訳は国内七十五件(四十社四十八工場)、指定外国製造事業者が九件(七社七工場)。

 事業区分別では、国内が質量計第一類十二件、血圧計第一類八件、抵抗体温計四件、温水メーター三件、積算熱量計二件、ガスメーター第一類十一件、同第二類十二件、圧力計第二類一件、液化石油ガスメーター一件、騒音計一件、水道メーター第一類十件、同第二類九件、自動車等給油メーター一件である。指定外国製造事業者は、血圧計第一類二件、抵抗体温計三件、質量計第一類三件、積算熱量計一件。国別では中華人民共和国六件、大韓民国一件、シンガポール一件、ドイツ一件。

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◆計量行政審議会の計量標準部会開く(4月10日)−音圧レベルなど新規校正分野立ち上げや範囲拡大決める(98年4月19日号)

 通産大臣の諮問機関である計量行政審議会のもとに設けられている計量標準部会(大園成夫部会長)が四月十日、通産省で開かれ、通産大臣から諮問があったトレーサビリティ制度の新しい量の立ち上げのための特定標準器の指定や、現在運用されている量の校正範囲の拡大などが決まった。五月二十六日に開催される計量行政審議会に報告され、正式決定される。国家計量標準の供給のあり方が討議され、事務局から具体的整備計画の策定など方策が示された。

 計量標準部会は、通産大臣から四月八日付で計量行政審議会に対し諮問があった、流量、音圧レベル、振動加速度、放射能、硬さ、湿度、長さ、温度の八つの量について、音圧レベルなど新たに計量法のトレーサビリティ制度を立ちあげるための基準となる特定計量器や指定校正機関の指定や、温度など現在運用中の量の校正範囲の拡大について審議する。

 今回は八つの量のうち音圧レベル、振動加速度、長さ、温度の四つの量を討議し、特定計量器の指定等を決めた。残りの四量は次回の会合で審議する。部会の結論は五月二十六日に開催される計量行政審議会に報告され、正式決定される。

●新規指定
カッコ内は校正範囲。

【振動加速度】

【音圧レベル】

●追加・変更

【長さ】

【温度】

国家計量標準供給のあり方を討議

 計量標準部会は「国家計量標準供給のあり方」について討議した。

 工技院の武田知的基盤課長が三月五日に初会合を開いた産業技術審議会、日本工業標準調査会合同設置の「知的基盤整備特別委員会」について説明し、知的基盤(テクノインフラ)整備の重要性は「科学技術基本計画」などにも明記されているが、アクションプランをつくる国の役割を明確にするとともに、官民の連携体制を構築して具体的・戦略的な整備計画の策定が重要であるとしたうえで、品質管理や通商貿易の基盤として、また環境・安全対策に利用される知的基盤である計量標準整備について意見を聞きたいとした。

 事務局から討議資料として「我が国の計量標準の現状等について」と「我が国における計量標準供給のあり方について」が説明された。説明した江口純一計量行政室総括班長は国家計量標準に関する知的基盤は諸外国と比較して十分でないとの認識を示したうえで、

  1. 計量標準供給体制の整備と具体的整備計画の策定、
  2. 国際比較等による国家計量標準の同等性の確認を推進、
  3. 官民の役割分担に関する考え方の確立、
  4. 計量法トレーサビリティ制度の認定事業者審査体制の充実、
  5. 計量標準に関する情報提供の実施、

の五つの課題を提起した。

 委員から具体的整備計画策定を急げと要望が出されたほか、特に標準物質について暫定的にでも国家標準を早急に整備する必要があるとの意見が出された。

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◆計量法一部改正・施行(4月1日付)(98年4月12日号)

 政府は取引や証明に使用する計量器の検定の有効期間や型式承認の有効期間を延長することを決め、計量関係法令を改正した。改正された法令は四月一日付で施行された。体温計や血圧計を販売しようとする事業者は届出が必要だった制度が廃止された。また計量法関連の届出などがフロッピーディスクを使ってできるようになった。(関連記事13面)

 今回の法令改正は、国民の負担軽減のため、申請者負担軽減対策として「規制緩和推進計画再改定について」(九七年三月二十八日閣議決定)に盛り込まれた計量法の検定有効期間の改正・見直し、販売事業の届出などについて具体的に対応したもの。

●検定有効期間を延長

 通産省は九七年(平成九年)三月二十八日閣議決定の規制緩和推進計画(再改訂版)の要請や近年の計量器の製造技術の向上による精度・品質が向上していることから、検定の有効期間の見直しに関して、通産大臣の諮問機関である計量行政審議会に検定有効期間等分科会を設け、五年間かけて検定等の有効期間を見直す検討をおこなっている。今回の改正は第一次分の検討機種について有効期間を延長することにしたことに対応したもの。

ガスメーター(都市ガス・石油ガス用、対象範囲機種後述)=7年→10年

 現行のガスメーターの有効期間は一部の十年の機種を除き七年である。

 通産省は、使用最大流量が6立方メートル毎時を超え16立方メートル毎時以下の都市ガスメーターと使用最大流量2・5立方メートル毎時を超え6立方メートル毎時以下の石油ガスメーターについて、使用膜を十年膜に変更するなど技術基準を一部改正し、新基準にもとづき型式承認を得た機種については七年を十年にした。

 期間七年を満了したガスメーターの器差試験結果や耐久試験の結果から、検定有効期間が十年用のガス膜を使用した場合十年程度の使用では器差変化が使用公差内になるとの評価や、耐久試験にもちいたメーターの使用最大流量等から得た結論である。

温水メーター=6年→8年

積算熱量計=6年→8年

 温水メーターと積算熱量計はともに現行の六年を八年に延長した。

 八年間ならば実施した耐久試験と器差試験でともに使用公差の範囲内にとどまることが確認されたためである。

騒音計=3年→5年

 騒音計の有効期間は当面二年延長して五年にした。今後使用者の自主管理推進を検討する。

pH濃度検出器=1年→2年

同指示計=3年→6年

 ガラス電極式水素イオン濃度検出器は有効期間を一年から二年に、同指示計は三年から六年に延長した。使用者が標準液で校正をおこなった上で使用することが考慮された。したがって今後使用者の計量器チェックなど自主管理推進を検討する。

●計量証明検査の周期

騒音計=2年→3年

 計量証明検査の周期は一年延長、三年になった。

濃度計(pH濃度指示計)=2年→3年

 計量証明検査の周期は一年延長、三年になった。

●型式承認の有効期間を延長

全計量器5年→10年

 国は型式承認の有効期間を現行の五年から十年に延長した。

 型式承認制度は検定を効率的に実施するための制度であり、型式承認を取得した特定計量器(取引証明に使用する計量器)は検定に際して構造検査が免除される。

 通産省は有効期限切れによる更新手続きの申請負担の軽減をはかる観点から型式承認の有効期間の見直しをおこなってきた。

 通産省は検討の結果、

  1. 当該計量器は技術革新による型式変更のペースは緩やかである、
  2. 技術基準の見直しによる型式変更は有効期間とは別におこなわれる、
  3. EU(欧州連合)など外国でも概ね十年程度である、
  4. 計量研究所など国立研究所でのデータなどの保管・保存なども十年なら対応が可能、

などの理由から、申請者の負担軽減のため有効期間を五年から十年に延長しても型式承認に有効期間を設ける意義は損なわれないと結論した。

●経過措置を定める

 計量法施行令などの改正は、計量法施行令と同施行規則が九八年三月二十七日に、特定計量器検定検査規則が三月三十日に公布された。施行はともに四月一日からである。

 経過措置が定められた。検定有効期間は改正された期日が適用されるのは基本的に四月一日以降に製造された(検定証印が附された)対象計量器である。

●体温計、血圧計販売の届出制を廃止

 ガラス製温度計、電子体温計、アネロイド型血圧計の販売事業の届出制が廃止された。

●フロッピーによる申請が可能に

 フロッピーディスクによる申請書類の提出を可能とするよう変更した(一部、書類について対象)。  

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◆規制簡素化で施行令など計量法令を一部改正、4月1日施行(98年4月5日号)

 政府は計量法施行令の一部を改正し四月一日から施行した。通産省は関係する計量法施行規則、特定計量器検定検査規則施行令を改正した。ガラス製体温計などの販売事業をおこなおうとする事業者の届出義務の廃止、ガスメーターや温水メーターなどの検定の有効期間、騒音計等の計量証明検査の周期、取引・証明に使う計量器(特定計量器)の型式の有効期間の延長のため関係法令を改正したもの。計量法施行令、同施行規則は三月二十七日公布、特定計量器検定検査規則は三月三十日に公布された。

 今回の法令改正は、国民の負担軽減のため、申請者負担軽減対策として「規制緩和推進計画再改定について」(九七年三月二十八日閣議決定)に盛り込まれた計量法における販売事業の届出、検定有効期間の改正・見直し等について具体的に対応したもの。

体温計、血圧計はどこでも売れる

 ガラス製温度計、電子体温計、アネロイド型血圧計の販売事業の届出廃止は昨年(九七年)九月三日に開かれた計量行政審議会(通産大臣の諮問機関)が答申、政府は計量法施行令第十三条を改正した。改正により販売事業の届けが必要な特定計量器は非自動はかりと分銅だけになった。

 これにより従来は届出をおこなった薬局などでのみ販売してきた体温計や血圧計をスーパーやコンビニエンスストアーなどでも自由に取り扱えるようになる。

 血圧計と体温計の販売事業をおこなうには届出が必要とされていた従来の法規制は、九七年三月二十八日閣議決定の規制緩和推進計画(再改定版)で見直しが要請されていた。

 人体に対する安全性の見地などから制度廃止を懸念する意見に対して、通産省はアネロイド型血圧計、ガラス製体温計、抵抗体温計(電子式体温計)は販売事業の届出を廃止したとしても検定品以外の商品が市場に出回ることはなく、たとえ出回ったとしても計量法第五十七条の譲渡制限規定違反で罰することができ、これにより適正な計量の実施を確保できるので販売事業の届出を廃止したいとしていた。

検定証印等の有効期間を延長

 検定証印等の有効期間を延長した(施行令別表第三関係)。二月三日開催の計量行政審議会が答申し通産省が決めた内容に整合させるように施行令、同規則、検定検査規則の該当個所を改正した。

 九七年(平成九年)三月二十八日閣議決定の規制緩和推進計画(再改訂版)における要請や近年の計量器の製造技術の向上による精度・品質が向上していることから、当該有効期間の見直しに関して、計量行政審議会に検定有効期間等分科会を設け、五年間かけて検定等の有効期間を見直す専門的検討をおこなっている。今回の改正は第一次分の検討機種。

 検定証印等の有効期間について、温水メーター(現行六年を八年に)、ガスメーターの一部(現行七年を十年に)、積算熱量計(現行六年を八年に)、騒音計(現行三年を五年に)、ガラス電極式水素イオン濃度検出器(現行一年を二年に)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計(現行三年を六年に)の検定証印等の有効期間を延長した。

型式承認の有効期間を延長

 型式承認の有効期間を延長した(第二十三条関係)。特定計量器の型式承認の有効期間を現行の「五年」を「十年」に延長した。

計量証明検査の周期を延長

 計量証明検査の周期を延長した(別表第五関係)。計量証明検査を行うべき期間について、騒音計(現行二年を三年に)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計(現行二年を三年に)の期間を延長した。

経過措置を規定

 検定有効期間、計量証明検査については附則で経過措置が決められた。

 省令改正 

計量法施行規則

 計量法施行規則  ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計の販売届出の廃止に伴い、事業区分を変更(当該事業区分の削除)した。

電子的手段による届出が可能に

 フレキシブルディスクによる申請書類の提出を可能とするよう変更した(一部、書類について対象)。

 計量証明事業所が有する面積板の名称を基準面積板から校正用面積板に変更した。

検定検査規則

 検定検査規則  ガスメーターの一部の検定証印等有効期間の延長に伴い、検定検査規則における耐久試験の検査時間を二千時間に変更など。(改正法令は6、7面に掲載)

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◆全国計量行政機関連絡会議開かれる(3月17日)(98年3月22日号)

 共通する計量行政課題について国と地方行政機関との内容統一をはかる九七年度(平成九年度)第二回全国計量行政機関連絡会議が三月十七日、通産省で開かれた。通産省は通産大臣の諮問機関である計量行政審議会が二月三日に決めた検定の有効期間の改訂にともなう関連法令(施行令、施行規則)の改正作業を四月施行をめどにおこなっていることなどや、指定修理事業者制度創設をにらんだ調査を実施すること、申請・届出などにおける押印の義務づけの見直しなど、行政の諸課題の進捗状況と方向を説明した。

 あいさつした馬場秀俊通産省計量行政室長は九八年度の計量行政の課題として次の五項目をあげた。馬場室長は

  1. 指定製造事業者制度の事業区分の拡大は本年度が最終年であり最後の踏ん張りどころである、
  2. 取引や証明行為に使用する法定計量単位のSI化第三段階は本年度のがんばりが重要だ、
  3. 計量標準供給制度は、基準・認証の相互承認の進展や試験所認定制度との関わりでも整備の重要性が増している、
  4. 規制緩和への対応では検定の有効期間の改訂に伴う政省令改正作業中であり、九八年度は燃料油メーター、LPGメーター、濃度計などの有効期間の見直し等をおこなう、
  5. 地方分権は通常国会終了までの早い時期(六月上旬頃)に地方分権推進計画を作成し、二〇〇〇年度(平成十二年度)を目標に条例を制定するというスケジュールをにらみながら新制度確立のために議論を深める必要がある、

と述べた。

「指定修理事業者制度」創設の動き

 指定製造事業者制度は順調に運用されているが、「修理事業者」や「修理された計量器」は同制度の対象になっていない。通産省は品質管理能力が優れている修理事業者を指定する「指定修理事業者制度」創設が可能か二年間かけて検討する。

申請書類への押印(はんこ)義務づけを見直す

 通産省は申請負担軽減の観点(九七年二月十日閣議決定)で申請・届出書類への押印義務づけを見直す。  

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◆神奈川県計量協会が3月11日にシンポジウム「国際化時代における計量界の今後を考える」開催(98年3月8日号)

(社)神奈川県計量協会は三月十一日午後、神奈川県計量検定所会議室を会場にパネルディスカッション形式のシンポジウム「国際化時代における計量界の今後を考える」を開催した。同シンポジウムは同会の総会に連結して開催されたもので七十名ほどの会員が参加。会構成員を代表するパネラーはそれぞれの分野での懸案事項を鋭くえぐり出し、これに対する解決策を提言するなど、気のはいった議論を行った。

 パネルディスカッションのパネラーは神奈川県計量協会構成員の代表たち。

 協会副会長代理の熊野英夫氏(オーバル)、工業会会長の井上薫氏(東立機工)、計量管理研究会会長代理三橋克巳氏(日立製作所)、適正協会長廣本崇氏(東急ストア)、計量士会支部長熊山昭治氏(高島屋)、計量証明事業協会会長片桐勇吉氏(日本海事検定協会)、環境計量協議会会長二宮章氏(カナポリ)、検定所課長加藤雄志氏で、コーディネーターを協会常務理事の横須賀健治氏(メジャーテックツルミ)がつとめた。

 開会は三時十五分で四時四十五分までの一時間半の短い時間ではあったものの気のはいった議論に会場の参加者もつられて日頃から思い続けていた計量行政等に対する注文等を積極的に発言する姿が見られた。

 議論のなかの注目事項を取り上げると

  1. 計量器産業の中心はハイ・ロウの中間のミドルテクといえるだろう。システム化を中心に創造性を発揮した製品開発を行ってビジネス展開する事が望まれる。
  2. 米国等と比較すると日本の電気関係の標準はその数が少なすぎ、国際的なビジネス展開を行う上で大きな支障になっており、これに伴う損失は大きい。
  3. 環境計測の需要は大きく広がっており、環境アセスや環境ホルモンの計測需要まででている。
  4. 質量計の定期検査周期の延長が取り沙汰されているようだが、定期検査実施前に事前点検が業者の手で行われており、不合格になる器物が出なくなる実体があるので、に出てくる不合格率の内容の吟味をした上で延長の是非を判断すべきだ。
  5. 百貨店等小売店の適正計量管理事業所では質量計は六カ月ごとの定期点検を実施しており、使用公差を超えた器物は排除される仕組みになってる。

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◆計量士国家試験3月1日全国一斉に実施(98年3月8日号)

 第四十八回計量士国家試験は定例実施日の三月の第一日曜日、従って今年度は三月一日午前九時三十分から午後三時五十分まで全国九会場で一斉に実施され四千四百九十人が受験した。試験会場は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、四国(高松市)、福岡、沖縄の九会場。この日は上空に強い寒気を伴った低気圧の影響で、首都圏は早朝から雪が降り鉄道が間引き運転するなど交通事情に混乱が発生したものの、受験者の適切な対応で試験への支障は出なかった。大阪会場も雨となったが、札幌、福岡、沖縄(那覇市)会場は晴れ、他は曇りの空模様であった。

 計量士の国家試験の合格ラインは全科目とも六〇%の正解があればよいといわれている。受験者は第一時限の受験科目の正解率に自信を失うと、二時限目を欠席してこの日の(この年の)合格を放棄してしまう者が一定数いる。この日もこのような受験者が見受けられたものの、なかには「結果が駄目と分かっているけれども次回の訓練の意味を含めて最後の科目まで受験する」という健気な人もいた。

 大阪のある団体は関係事業場の計量士を養成するために独自に計量士国家試験対策講習を実施しており、この講習修了者の計量士国家試験合格の割合は六割ほどになっている。計量士国家試験合格には勉強の手法を中心に合格対策が成立しているということであり、このことを反映してか大阪会場の合格割合は高い。ある計量器製造事業所では三名が受験して合格発表を待っている。

 計量士国家試験は第一時限から第四時限まであるものの第四時限まできちんと受験した人(最終受験者数)は全国で四千四百九十名(速報値)だった。内訳は一部科目免除者(第一時限と第二時限の科目のみ受験すればよい)三百四十三名、全科目受験者四千百四十七名。受験率(受験願書提出者に対する最終受験者の割合)は七〇・二%だった。昨年の受験率は六九・七%であり、毎年七割前後である。第一時限の受験率は七一・五%、第二時限七一・一%、第三時限六九・六%、六九・五%(第三、第四時限の受験は全科目受験者のみ)である。二十九名が第一時限のみ受験して中途退場している。

 昨年の最終受験者数は四千四十四名であり昨年比四百四十六名の増である。

 区分別では環境計量士の濃度関係が最終受験者二千七百十二名(受験率六八・九%)、環境計量士の騒音・振動関係が八百二十九名(六七・四%)、一般計量士が九百四十九名(七七・五%)だった。

 受験地別に見ると受験者数が最も多いのが関東で千七百六十四人(六七・三%)、次いで近畿九百八十九名(七二・六%)。受験率が最も高かったのが沖縄で七七・四%、次いで中部の七五・五%。

 合格発表は例年五月末頃にあり、官報に受験番号が掲載される。本紙は合格者氏名を日本計量新報紙上と日本計量新報のホームページに掲載する。

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◆計量研とオランダ計量研が非自動はかりの型式試験データ相互承認で調印(98年3月8日号)

 通産省工業技術院計量研究所(今井秀孝所長)は二月十六日、オランダの国立計量標準機関であるNMiと「非自動はかりに関する型式承認試験にデータの相互承認」の覚書を交わした。

 「非自動はかりに関する型式試験に関するデータの相互承認試験」に関する覚書(合意書)は、

  1. 「オランダNMiが日本国内以外の製造事業者に対し、日本の技術基準に適合する型式承認試験成績書を発行した場合は計量研究所がこの試験成績書を受け入れる」、
  2. 「日本の計量研究所(NRML)が日本の製造事業者に対し、国際勧告に適合するOIML計量証明書を発行した場合は、NMiはこの試験成績書を受け入れる」、
  3. 「付属書=非自動はかりに関する型式承認試験データの相互承認に限定」、

の三項目。

  この合意書は、日本の企業は例えば輸出仕様の非自動はかりの型式承認試験に関するデータに基づいて国際勧告に適合する計量研究所のOIML計量証明書の発行を受ければ、オランダNMiは自動的にこの試験成績書を受け入れるというもの。同じ理屈で日本以外の非自動はかりの製造事業者がオランダNMiで、日本の技術基準に適合する型式承認試験成績書の発行を受けた場合は日本の計量研究所はこの試験成績書を受け入れる、という内容である。

 日本の計量行政機関は日本とヨーロッパ国立計量標準機関との型式承認試験データの相互承認を実現して行くための準備を進めてきた。このため一九九五年秋に通産省計量行政室長と計量研究所部長が渡欧してヨーロッパ各国機関と最小の接触を行った。この後一九九六年四月にオランダNMiおよびイギリスの計量標準機関であるNWMLの両機関を日本の型式承認相互承認プロジェクトチームが訪ねて、第一回目の相互承認プロジェクトの推進会議を開催、この席上では@対象計量器の範囲や相互承認のレベル、Aプロジェクトのスケジュール等について合意を見ている。  日本の計量研究所とオランダNMiとの間でわが国としては初めての型式承認に関する相互承認の合意書を締結するに至ったもの。

 今回の覚書の対象は非自動はかりであるが、NMiとの間ではこの後ロードセル、燃料油メーター(ガソリン計量器)の型式承認に関する相互承認を実現させる。

 イギリスNWMLと日本の計量研究所との間では燃料油メーター(ガソリン計量器)の型式承認に関する相互承認を実現させるべく諸準備を進めており、これに続いて非自動はかり、ロードセルの型式承認試験データの相互受け入れを行う計画である。

NMiの概要

 NMi(Nederlands Meetinstituut)は一八七六年にオランダの計量を管轄する政府機関「オランダ計量研究所」として発足。一九八九年に民営化。ヨーロッパ有数の検査認証機関である。製品の型式試験や適合確認試験を受ける日本メーカーも増えている。EC指令におけるCompetent Body、Notified Bodyである。ISO9000シリーズの審査・認証機関でもある。BIPMなど国際組織での会議でも重要な役割を果たしている。

 NMiは国際的に認知され、BIPM(Bureau International des Poids et Mesures)の活動やEURACHEM、EUROMET、WECC、WELACなどの国際組織での会議で積極的にその役割を果たし、多くの国々の関連機関と相互認証の合意を取り交わしている。これらにより、NMiが発行する証明書は国際的に通用する。

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◆計量士国家試験は3月1日実施、全国9会場で6392名が試験に挑む(98年2月22日号)

 第四十八回計量士国家試験が、三月一日(日)に全国九会場で実施される。今回の出願者は、六千三百九十二名であり、前回より五百九十四名(前年比一〇・二%増)増えた。出願者数は毎年前年を上回っている。計量士国家試験は合格率が毎回二割程度であり、難しい試験の一つである。

 環境計量士が濃度と騒音・振動の二区分になってから今回で五回目だが、環境計量士の出願者は毎年増えている。対前年比で濃度関係が七・七%増(三千九百三十八)、騒音・振動関係が二四・一%増(千二百三十名)、環境計量士全体では一一・二%増(五千百六十八名)である。一般計量士の出願は千二百二十四名で、前回比で六・五%増加した。

 計量士になるには国家試験を受験するほか、計量教習所に入所して所定の課程を修了する方法がある。

 受験地別に見ると、関東が最も多く二千六百二十名(前回比六・六%増)、次いで近畿が千三百六十二名(前回比一五・九%増)、中部が八百五名(前回比一三・九%増)である。この三地域で全受験者数の七四・九%を占める。以下、九州四百六十一名(前回比五・五%増)、四国二百九十二名(前回比六・二%増)、東北二百八十五名(前回比二一・三%増)、中国二百八十名(前回比増減無)、北海道二百二十五名(前回比二〇・三%増)、沖縄六十二名(前回比三七・八%増)となる。

計量士国家試験会場

合格率は20%

 前回の第四十七回の合格者は、一般計量士が百八十四名(受験者数八百九十九名、合格率二〇・五%)、環境計量士は四百五十九名(受験者数三千百四十五名、合格率一四・六%)。環境計量士の内訳は、濃度関係が三百十五名(受験者数二千五百十九名、合格率一二・五%)、騒音・振動関係が百四十四名(受験者数六百二十六名、二三・〇%)である。

 合格者の平均年齢は、一般計量士が三四・七歳、、環境計量士も三四・七歳である。環境計量士の内訳は濃度関係が三三・九歳、騒音・振動が三六・三歳。最高齢の合格者は一般計量士が五八歳、環境計量士が六四歳(濃度六四歳、騒音・振動六一歳)。最年少の合格者は一般計量士が二〇歳、環境計量士も二〇歳(濃度が二〇歳、騒音・振動は二二歳)である。

 合格者の事業分野をみてみると、一般計量士は化学工業(一九・〇%)、その他製造業(一〇・三%)が多い。環境計量士(濃度)は環境計量証明事業が三一・七%と多く、化学工業(一三・三%)、官公庁・公団等(七・〇%)、その他(一三・〇%)となる。環境計量士(騒音・振動)は環境計量証明事業(三〇・六%)、その他(九・七%)、建設業(九・七%)、電気・ガス事業(六・九%)、化学工業(六・九%)の順となる。

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◆タニタがテニスのマルチナ・ヒンギスとキャラクター契約(98年2月15日号)

谷田大輔社長とM.ヒンギス選手

 体脂肪計やヘルスメーターなど家庭用計量計測器のトップメーカーである(株)タニタ(東京都板橋区前野町一−一四−二、谷田大輔社長)は、世界のトップランキング女子プロテニスプレーヤーのマルチナ・ヒンギス選手とキャラクター契約を締結し、一九九八年の世界キャンペーンを展開する。(取材と関連記事は奈良泉、久保紀子)

 起用の主な理由は、国内外でヘルスメーターの高い販売台数実績を持つタニタのイメージキャラクターとして、世界的に活躍するナンバーワンプレーヤーであるヒンギス選手を迎えるというもの。

 本契約は一九九八年四月一日から二年間、同選手はタニタの全商品についてのTVCF、雑誌広告、ポスターなどのイメージキャラクターをつとめる。

 九八年世界キャンペーンは、二十一世紀の新時代に向けて「世界から肥満をなくそう」というスローガンを掲げ、タニタが発売して好評を博している「脂肪計付ヘルスメーター」を中心にアメリカ、ヨーロッパに販売を拡大強化するもの。現在制作中のTVCFについても、日本国内はもちろん、世界でも放映する予定。さらに、同選手を核とした力強いコミュニケーションで、タニタの”健康生活提案型企業”としてのブランド構築を図る。

【タニタの概要】
 (株)タニタは家庭用・業務用計量器のトップメーカー。とくにヘルスメーターやクッキングスケール市場におけるシェアは日本国内最大の約五十%に及んでいる。タニタは一九四四(昭和十九)年の創業以来、ヘルスメーターの製造・販売を核に、健康の基本である「体重」にかかわる様々な事業を展開してきた。
 タニタはヘルスメーターの総合メーカーとして歩んできた過程で、現代社会の抱える問題としての「体重」に注目、長年「ベストウエイト(適正体重)」の理念のもとに肥満問題に取り組み続けてきた。従来のヘルスメーターでは肥満の本当の指標となる「体脂肪率」の計測ができないという問題があり、一九九五(平成七)年十月に「脂肪計付ヘルスメーター(TBF−五一一)」を発売。本格的な体脂肪の測定を家庭でも可能にした画期的な商品として大反響を得て、タニタのブランドは消費者の間にさらに不動のものとなった。

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◆計量行政審議会が大臣に答申−検定有効期間を全機種で延長(98年2月8日号)

 規制緩和の要請から検討されていた、取引や証明に使用する計量器の検定の有効期間の延長が決まった。二月三日に通産省で開かれた計量行政審議会(計量行政についての通産大臣の諮問機関、小松國男会長)は、ガスメーター、温水メーター、積算熱量計、騒音計、pH濃度検出器、同指示計の検定の有効期間と計量証明検査(騒音計、濃度計)の周期、型式承認の有効期間の延長を通産大臣に答申した。通産省は本年度中にも計量法施行令の該当条項を改正する。

 取引や証明行為に使用する計量器(特定計量器)は検定に合格したものを使用しなければならない。継続的に使用される特定計量器の中には構造上一定水準の性能を確保しうる期間として検定の有効期間を設けているものがある。

 近年の技術的進歩により耐久性を含む計量器の諸性能は向上している。計量器の輸入事業者や使用者からは規制緩和を理由とした検定の有効期間延長の要望が出されていた。

 通産省は計量行政審議会のもとに分科会を設置して、五年間かけて検定の有効期間などを見直すことにした。今回延長を答申したのは初年度の検討機種(第一グループ、2面参照)についてである。九八年度は燃料油メーターや振動レベル計などの検討をする。

 実際に耐久試験等を実施して客観的な判断データを集積した努力は評価されている。同時に、検討期間が短い、試験に使用したサンプル数が少ない、試験方法や試験体制なども確立してなく、試行錯誤的な面や人員配置でも一部へ過重負担があったなどの問題点も指摘されており、課題は多い。

【計量行政審議会の結論】

■検定の有効期間
  1. ガスメーター=(都市ガス・石油ガス用、対象範囲機種既報)=7年→10年
  2. 温水メーター=6年→8年
  3. 積算熱量計=6年→8年
  4. 騒音計=3年→5年
  5. pH濃度検出器=1年→2年
  6. 同指示計=3年→6年
■計量証明検査の周期
  1. 騒音計=2年→3年
  2. 濃度計(pH濃度指示計)=2年→3年
■型式承認の有効期間
  1. 全計量器5年→10年

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◆検定有効期間の延長内容詳細(計行審検定有効期間等検討分科会)(98年2月1日号)

 既報のように、計量行政審議会は一月二十日に開いた検定有効期間等検討分科会で、本年度の検討対象の型式承認の期間およびガスメーターほかの検定有効期間の見直しについて検討し、それぞれ一定の期間延長をきめた。機種ごとに行った耐久試験による器差の変化、外国の規制との比較評価、見直しが与える影響などについての詳細が報告され、この結果にもとづいて期間の延長をきめたが、その結論のうち期間決定理由の部分の概略は次のとおりである。 なおこの結論は二月三日に開かれる計量行政審議会に報告・正式決定され、年度内に法令の改正が行われる見込みである。その他の機種については順次五カ年計画ですすめられる。

 今回は規制緩和推進計画の中で要望が出されている特定計量器について行ったが、明十年度は前回の検定有効期間から相当年数が経過しており、その間技術進歩が著しい燃料油メーター、LPガスメーター、振動レベル計ほかが対象となっている。はかりの定期検査は平成十一年度に予定されている。

●型式承認10年に

 新計量法施行時(平成五年)においては、技術革新への対応を促進する観点から、有効期間を五年としたが、

  1. 技術基準の見直しがない場合、全般的に技術革新による型式変更のペースはゆるやかであると考えられること。
  2. 技術基準の見直しに対応した型式の変更は、有効期間とは別に行われること。
  3. 諸外国も、型式承認の有効期間は、概ね十年程度と設定していること。
  4. 国立研究機関等における承認時のデータ等の管理・保守の観点からも、対応可能であること。

等を考えると、十年に延長した場合でも、型式承認の有効期間を設ける意義は損なわれないと考えられる。したがって、上記及び申請者の負担軽減等の観点から、型式承認の有効期間を倍加し、十年とする。

●ガスメーター10年に

 検定有効期間七年のガスメーターについて、器差(七年膜使用)・耐久試験(十年膜相当品使用)をした結果、器差試験の結果は七年、耐久試験の結果は十年が妥当とそれぞれ異なるが、この原因は器差試験と耐久試験に用いたガスメーターに使用されている膜の相違によるものである。

 したがって、試験結果から判断すると、検定有効期間七年のガスメーターに十年膜を用いた場合、十年間程度の使用については器差の変化は使用公差内にとどまると評価できる。

 今回の耐久試験に用いたガスメーターと同一構造を有するガスメーターは、都市ガスは使用最大流量十六立方m毎時まで、石油ガスは使用最大流量六立方m毎時まてであり、それ以上の使用最大流量のガスメーターについては、構造、材質等が異なることから、今回の試験結果から評価することができない。

 したがって、

について、技術基準(ガスメーターに使用する膜を十年膜に変更する)を一部改正し、新基準に基づき型式承認を得た機種は検定有効期間を十年とする。

●温水メーター8年に

 温水メーターについての耐久試験の結果では、十年間使用した場合に相当する通過量を通水したが、いずれの場合も器差が使用公差内にとどまることが確認された。しかしながら、器差試験の結果をみると、九年使用した場合のデータから統計的手法を用いると平均値±四σが使用公差の範囲に入らず、千台に一台程度の使用公差を外れるものが出てくると推定でき、また、十年使用した場合、器差が使用公差から大きく逸脱してくるものがあることが確認された。

 したがって、耐久試験及び器差試験の結果が合致する期間について、検定有効期間を延長することとし、現行の六年を八年とする。

●積算熱量計8年に

 積算熱量計についての耐久試験の結果では、十年間使用した場合に相当する通過量を通水したが、いずれの場合も器差が使用公差内にとどまることが確認された。しかしながら、温水メーターの器差試験の結果をみると、九年使用した場合のデータから統計的手法を用いると平均値±四σが使用公差の範囲に入らず、千台に一台程度の使用公差を外れるものが出てくると推定でき、また、十年使用した場合、器差が使用公差から大きく逸脱してくるものがあることが確認された。

 したがって、耐久試験及び器差試験の結果が合致する期間について、検定有効期間を延長することとし、現行の六年を八年とする。

●濃度検出器2年、同指示計は6年に

▽ガラス電極式水素イオン濃度検出器
  1. 器差の経年変化の結果から、経年変化のパターンは、検定回数が増える度に、器差がマイナス側に拡大する傾向にあり、測定対象、管理状況等により使用可能年数は大きく異なることから、一般的に何年使用可能と結論を得ることは容易でない。
  2. しかしながら、検出器は使用前に指示計と接続し、標準物質を用いてスパン調整を行い、使用可能かどうかの判断をして使用するものであり、検定公差(±三mV)をはずれるものであっても、器差が±一〇mV以内(理論特性値五九・一六pHの約二〇%以内)であれば、スパン調整をすることにより適正な計量が可能である。

 以上のことから、ガラス電極式水素イオン濃度検出器については、使用者は使用前に標準液により校正を行った上で使用することを計量法で義務付けられていることから、当面、有効期間を倍加し二年とすることも可能ではないかと考える。ただしその場合、今後、使用者が計量器の正確性を自らチェックする自主管理を推進することについても、検討する必要がある。

▽ガラス電極式水素イオン濃度指示計
  1. 使用前に検出器と接続し標準物質を用いてスパン調整を行い、使用可能かどうかの判断をして使用するものであること。
  2. 再検定品のうち、約二割は事前にメーカーの点検・校正を受けていること、また点検・修理が行われていない指示計については、概ね十年程度で故障または買い換え等により、再検定を受けなくなっていること。
  3. 指示計に係る器差の経年変化の結果から、器差の経年変化のパターンに規則性がみられず、顕著な経年変化はみられないこと。
     ただし、このデータは過去の検定歴を追跡できる事例のみを対象としており、適切な管理が行われたものと想定できる。
  4. 十年相当分の周囲温度変化の刺激を加えた耐環境試験の結果から、実施した試験条件下においては指示計の器差に大きな影響は見られないと考えられること。
  5. 検定開始時と現在の指示計を比較すると、耐用年数は長くなっていると考えられること。

 以上のことから、ガラス電極式水素イオン濃度指示計については、相当の期間の延長は可能であるが、具体的に使用可能な限界を何年と定めることは困難である。ただし、使用者は使用前に標準物質により校正を行った上で使用することが義務付けられていることから、測定に支障をきたすような故障等、自己判断されており、不適切なものの使用は考えにくい。 したがって、有効期間を倍加し六年とする。ただし、今後、使用者が計量器の正確性をチェックする自主管理を推進することについても、検討する必要がある。

●濃度指示計の計量証明検査は3年

 また、計量証明事業者が使用するガラス電極式水素イオン濃度指示計についての計量証明検査は、計量証明事業者の登録基準(適切な計量管理を行うこと等)が満足されているかどうかを確認する行為である。

 検定有効期間が六年に延長されることに伴い、計量証明事業者の自主管理を促進するという観点及び申請負担の軽減を図る観点から、計量証明検査の周期の延長が必要である。

 品質システムにおけるISO9000シリーズ及び試験所におけるISO/IECガイド25の認定に関する有効期間(認定の更新期間)は、概ね三年である。

 したがって、計量証明検査の周期については、一年延長し三年とする。また、今後、適正計量管理事業所制度の活用による自主管理を推進する方策等についても検討を行う。

●騒音計は5年に

 騒音計については

  1. 騒音計は、使用前に調整を行い、適正に使用可能かどうかの判断をしているものではないこと。
  2. 再検定品のうち四〜五割は、事前にメーカーの点検・校正を受けていること、また点検・修理を行っていない騒音計については、概ね、十年程度で故障または買い換え等により、再検定を受けなくなっていること。
  3. 騒音計に係る器差の経年変化の結果から、器差の経年変化のパターンに規則性がみられず、顕著な経年変化はみられないこと。 ただし、このデーターは過去の検定歴を追跡できる事例のみを対象としており、適切な管理が行われたものとものと想定できる。
  4. 十年相当分の周囲温度変化および振動衝撃を加えた耐環境試験結果から、実施した試験条件下においては、騒音計の器差に大きな影響を与えないと考えられること。
  5. 検定開始と現在の騒音計を比較すると、耐用年数は長くなっていると考えられること。

 以上のことから、騒音計の有効期間については、相当の期間の延長は可能であるが、具体的に使用可能な限界を何年と定めることは困難である。また、使用者は計量器の正確性を自らチェックすることは困難であることから、有効期間は当面、二年延長し五年とする。ただし、今後、使用者が計量器の正確性をチェックする自主管理を推進することについても、検討する必要がある。

●騒音計の計量証明検査は3年

 また、計量証明事業者が使用する騒音計についての計量証明検査は、計量証明事業者の登録基準(適切な計量管理を行うこと等)が満足されているかどうかを確認する行為である。

 検定有効期間が五年に延長されることに伴い、計量証明事業者の自主管理を促進するという観点及び申請負担の軽減を図る観点から、計量証明検査の周期の延長が必要である。

 品質システムにおけるISO9000シリーズ及び試験所におけるISO/IECガイド25の認定に関する有効期間(認定の更新期間)は、概ね三年である。

 したがって、計量証明検査の周期については、一年延長し三年とする。また、今後、適正計量管理事業所制度の活用による自主管理を推進する方策等についても検討を行う。

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◆東京科学機器協会がホームページ開設(98年2月1日号)

 東京科学機器協会(東科協)が九七年十二月二十六日、インターネットのホームページを開設している。

URL: http://www.sia−tokyo.gr.jp/

 東京科学機器協会は東京、神奈川など九都県の科学機器の製造、販売や関連事業に携わる企業を会員とする団体。九七年十二月現在で四百七十二社の会員を擁する。設立は一九四五年十二月十日。他地域の科学機器団体と共に日本科学機器団体連合会を構成する。

 東科協のホームページは次の六つの項目がメイン。

 東科協への入会案内もある。インターネットの特性を最大限に生かすため、英語版のページも用意されている。

@は同協会の概要、組織構成、役員、事業活動、取扱製品一覧を掲載している。

Aは会員会社の所在地、連絡先、取扱商品を掲載しているので、探している商品についてどの会社に問い合わせればいいかがすぐにわかる。データベースとしての利用価値が高い。電子メール、ホームページを開設している会社にはこのリストから直接アクセスできるのは便利だ。

Bは協会からのお知らせと「よくわかる科学機器入門シリーズ」を掲載している。第一回目は「粘度計」。

Cは同協会が十月二十七日から東京ビッグサイトで開催する「全日本科学機器展」や国内外の主な科学機器関連見本市などの情報を掲載している。

Dは全国十地区の科学機器協会の上部団体の日本科学機器団体連合会を紹介。

Eはリンク集。現在は通産省、環境庁などの関係省庁や新聞社がリンクされている。

 東科協はホームページを協会の事業や会員会社のPRに積極的に役立てていくが、ホームページでの情報提供や電子メールの活用で今まで莫大な費用がかかっていた郵便やファックスなどによる通信費がだいぶ節約できるメリットもあるという。

▽東京科学機器協会
〒一〇三、東京都中央区日本橋本町三−八−五テンスタービル、
TEL〇三−三六六一−五一三一、
FAX〇三−三六六八−〇三二四、
E−mail: [email protected]

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◆岡山市計量検査所が消費者とともに燃料油メーターを立入検査(98年1月25日号)

 岡山市計量検査所は九七年十二月十日に消費者代表十二名(岡山市連合婦人会理事)と合同で、市内のガソリンスタンド二カ所の立入検査をした。

 この時期、灯油などの需用が増加するので、メーターがどのようなスキームで精度担保され、どう実際に機能しているかをマスコミを通じて、広く市民に知ってもらうために実施したもの。

 同所はこの立入検査をマスコミを通じての一般市民への啓発及び事業者の計量管理意識の喚起するために計画した。地元テレビ局五社が取材し、当日の昼、夕方のニュースで一斉に放映された。地元ラジオ局によるインタビュー形式での生放送も行われた。

 消費者にメーターの内部のポンプ、封印等の異常の有無を一つひとつ確認してもらい、また各自ノズルを握ってもらって実液を抜き取り、基準タンクに移し、メニスカスを自身の目で読みとってもらった。

 二カ所あわせて四十五器の燃料油メーターの外観、器差検査を行い、すべて適正に使用されていることを確認した。(器差は〇〜+〇・六%)  検査所の担当官は「消費者にとって普段分からないメーターカバーをあけ、自身で灯油等の抜き取りをするなど初めての体験であったが、検定等の意義、精度担保のスキームについて自身の目と手で実地に検証を行うことによって理解してもらい、また消費者の立場として計量に関心を深めてもらえたと感じている」としている。

 岡山市計量検査所は、消費者に身近な計量器により関心をもってもらう企画として昨年度はタクシーメーターを対象とした検査を行い、今年度は第二弾として燃料油メーターの検査を行ったが、参加した消費者から「大変おもしろかった。次は電気、ガス、水道メーターなどもやってみたい」等の積極的意見が出されている。

 今回の検査は県石油商業協同組合の協力を得て実施したが、消費者の動向には業界も関心をもっており、全国石油商業組合連合会の機関紙の中国支局(広島市)が取材に同行した。

 岡山市の企画は計量意識の啓発も含めた立入検査の積極活用として注目されている。

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◆検定有効期間の延長決める(検定有効期間等検討分科会)(98年1月25日号)

 取引・証明に使用する計量器の検定の適正な有効期間を検討している計量行政審議会の「検定有効期間等検討分科会」が一月二十日通産省で開かれ、九七年度に結論を出すガスメーター、pHメーター、騒音計などの検定有効期間の延長を決めた。機種ごとに異なるが現行より二から三年延長される。型式承認の有効期間も現行の五年から十年に延長された。分科会の結論は二月三日に開かれる計量行政審議会に報告され、承認の後、年度内にも政令が改正される見通しだ。

 現行のガスメーターの有効期間は一部の十年の機種を除き七年である。

 分科会は、使用最大流量が6立方メートル毎時を超え16立方メートル毎時以下の都市ガスメーターと使用最大流量2・5立方メートル毎時を超え6立方メートル毎時以下の石油ガスメーターについて、使用膜を十年膜に変更するなど技術基準を一部改正し、新基準にもとづき型式承認を得た機種については七年を十年にすると結論づけた。

 期間七年を満了したガスメーターの器差試験結果や耐久試験の結果から、検定有効期間が十年用のガス膜を使用した場合十年程度の使用では器差変化が使用公差内になるとの評価や、耐久試験にもちいたメーターの使用最大流量等から得た結論である。

 温水メーターと積算熱量計はともに現行の六年を八年に延長する。八年間ならば実施した耐久試験と器差試験でともに使用公差の範囲内にとどまることが確認された。

 ガラス電極式水素イオン濃度検出器は有効期間を一年から二年に、同指示計は三年から六年に倍加する。使用者が標準液で校正をおこなった上で使用することが考慮された。したがって今後使用者の計量器チェックなど自主管理推進を検討する。計量証明検査の周期は一年延長し三年にする。

 騒音計の有効期間は当面二年延長して五年にする。今後使用者の自主管理推進を検討する。計量証明検査の周期は一年延長し三年にする。

●型式承認の有効期間は10年に延長

 分科会は型式承認の有効期間を現行の五年から十年に延長する結論を出した。

 型式承認制度は検定を効率的に実施するための制度であり、型式承認を取得した特定計量器(取引証明に使用する計量器)は検定に際して構造検査が免除される。

 分科会は有効期限切れによる更新手続きの申請負担の軽減をはかる観点から有効期間の見直しをおこなってきた。

 分科会は(1)当該計量器は技術革新による型式変更のペースは緩やかである、(2)技術基準の見直しによる型式変更は有効期間とは別におこなわれる、(3)外国でも概ね十年程度である、(4)国立研究所などのデータなどの保管・保存なども十年なら対応が可能、などの理由から、申請者の負担軽減のため有効期間を五年から十年に倍加しても型式承認に有効期間を設ける意義は損なわれないと結論した。 

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◆工業標準化法の試験事業者を初めて認定(98年1月18日号)

 通産省は、九七年十二月二十四日、工業標準化法第五十七条にもとづいて試験事業者を初めて認定した。

 今回認定されたのは、次の五カ所。

 工業標準化法(一九四九年法律第百八十五号。九七年三月改正、施行同年九月二十六日)にもとづく試験所認定制度は、JISマーク表示の対象となっていない鉱工業品目の日本工業規格(JIS)の試験を適正に実施する能力のある試験機関を、国際的な基準にもとづいて国が認定する制度である。

 試験所認定制度は、技術的能力のある試験機関を認定する制度であり、それに関する国際的な基準(試験機関に対する要求事項であるISO/IECガイド25、試験機関の認定を行う機関に対する要求事項であるISO/IECガイド58など)が規定されている。ISOガイドでは試験設備のトレーサビリティの確立が要求されているので、計量法のトレーサビリティ制度(JCSS制度)と密接な関係にある。

 認定試験事業者は、該当するJISの試験を実施した場合、特別な標章(ロゴ)の入った試験証明書を発行できる。

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◆日本計量士会がホームページ開設(98年1月18日号)

 (社)日本計量士会がインターネットのホームページを開設した。

URL: http://www.jcma.or.jp/

 会員へのすばやい情報提供とともに、計量士の役割や計量士になる方法、日本計量士会について広く知ってもらうために開設したもの。

 トップページはまず日本計量士会の事業内容の概要を紹介しているが「人類の文明と共に計量・計測技術は発達してきました」という言葉が印象的だ。

 計量士会の事業は、▽計量管理の専門家である計量士の育成▽生産事業部門、流通小売部門での計量管理の推進及び相談の受付▽各種計量機器の精度確認▽各事業所で計量標準とすることのできる高精度計量器の器差付け。

 ホームページのメニューは、▽古代に始まる計量の歴史▽日本計量士会の紹介▽計量士に なるには▽計量士国家試験の概要▽国家試験の準備講習会▽計量士会 入会のご案内▽計量機器検査事業のご案内、の七項目。日本のキログラム原器の解説もある。

 ホームページの開設は日本計量士会が情報化時代に即応するために本部のLAN化や電子メール対応とともに推進してきたもの。インターネット小委員会を中心に内容を検討してきた。

今年は計量業界のインターネット本格活用の年になりそうだ。東京科学機器協会もホームページを開設し、計量管理協会も開設を予定している。

 日本計量士会のホームページへは日本計量新報のホームページからもたどることができる。

▽(社)日本計量士会=TEL〇三−三二六九−三二三二、E−mail: [email protected]

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◆計量士国家試験の直前講習会(98年1月18日号)

 今年度の計量士国家試験は三月一日(日)に全国九会場で開かれる。受験者の試験準備は追い込み時期に入っているが、試験準備のための直前講習会が関係団体の主催で実施される。

●日本計量士会(一般計量士)

【開催期日・場所】
▽大阪会場=2月5日(木)・6日(金)、チサンホテル新大阪▽東京会場=2月12日(木)・13日(金)、日本計量会館
【科目】
▽第1日=計量関係法規、質量の計量、計量器概論▽第2日=計量に関する基礎知識、計量管理概論、試験要領説明・注意等
【問合せ先】
日本計量士会=TEL〇三−三二六九−三二三二

●計量管理協会(一般計量士・環境計量士)

【日時】
▽2月2日(月)▽2月3日(火)▽2月4日(水)
【場所】
日本計量会館
【問合せ先】
計量管理協会=TEL〇三−三二六〇−二四一九

●日本環境測定分析協会(環境計量士)

【日時・場所】
▽東京会場=1月29日(木)〜2月1日(日)、第2電波ビル▽大阪会場=1月22日(木)〜1月25日(日)、チサンホテル新大阪
【問合せ先】
日本環境測定分析協会=TEL〇三−三五五三−七二〇七

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◆はかり型承メンテナンス講座を通じて感じだことと今後の事業対応・(且逅叙{店代表取締役 早川静夫氏)(98年1月11日号)

全国はかり企業懇話会のページへ

 中堅はかり企業の情報ネットワークであります全国はかり企業懇話会の久々の公式行事として「はかり型承メンテナンス講座」が昨年十月二十三日開かれましたが、その席上私がはからずも会運営のための代表幹事に選任され、責務の重さに身の引き締まる思いであります。

 型承メンテナンス講座の方は通産省工業技術院の担当官の懇切な説明をいただき、この講座を契機に型式承認の軽微変更の諸手続を講座参加企業が行っているようであります。わずかな不明点が役所への手続きの停滞につながりがちなわれわれ中堅企業でありますから、このような講座、すなわち勉強会には意味があるものと考えますし、今後とも関係公務所のご支援をお願いするものであります。

 前述のはかり型承メンテンナンス講座は、北海道、九州等の遠方からの参加者があり、こうした参加者には旅費のことなど経費面での負担が大きく所期の成果を得ることができたか心配ではありましたが、予定時間のぎりぎりまで質問がつづくなどの様子からそれなりに満足いただける内容であったものと考えております。

 今後とも質量計測ビジネスに関連した法令問題では疑問を残さないことが肝要であると思います。このためには行政など関係当局に忌憚なく考えを伝え、疑問を解消して行く姿勢を強く持ちたいと存じます。

 はかりに型式承認制度が導入されたときの戸惑いは大変なものがありましたが、その後、型式承認関係に慣れてきたとはいえ、私達はかり中堅企業にとりまして型式制度との付き合いは荷の重いものであることに変わりはありません。デジタルロードセルの登場、新規の指示計の登場などはかりの諸事情の変化に対応して、取得型式承認の軽微変更を余儀なくされている訳ですが、この対応作業が精神的にも、実務の実際についての大きな障害にならずに進行させることができるなら、これに勝る喜びはありません。

 型承の軽微変更については取得企業により特殊事項が多いことから、計量研究所の担当部署は個別に相談にのり、ご指導をいただけるとのことですので、同業の皆さまで不明の点がございましたら積極的に電話などの方法でお問い合わせいただくことをお奨めいたします。

 私は思いも掛けず全国はかり企業懇話会の代表幹事にご推挙いただきましたものの、前代表幹事の横田貞一さまはじめ、副代表幹事の横須賀健治さま、大原誠さま、幹事の増山修さま、恵藤敏郎さま、大平岳男さまの役員ご一同さまの他、ご同業の各位のご支援とご協力がなくては任務を全うできないものと考えております。なにとぞ宜しくお願いいたします。

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◆トレーサビリティ制度の校正事業者を認定(98年1月11日号)

 新計量法のトレーサビリティ制度(JCSS制度)の校正事業者(認定事業者)に九七年一二月十日付で三事業所が認定された。長さ分野が二事業所、電気等が一事業所。

 校正事業分野は、長さが二事業所とも端度器(ブロックゲージ)、最高校正精度は事業所により異なり±〇・〇七μm〜±〇・〇八μm。電気等は直流電圧、直流電流、抵抗、交流電圧、交流電流。

 一九九三年(平成五年)の本制度スタート以来、認定事業者は合計八十事業所になった。内訳は標準物質十七、長さ二十二、質量三、温度十一、光五、電気等十四、減衰量五、放射線三。現在、力・圧力等新規分野の事業者認定作業も詰めの段階。

(事業所名、認定番号、校正事業範囲、所在地の順)
【長さ】

【電気等】

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