ホーム・計量計測データバンク2005年度計量法改正情報BOX報道記事一覧

計量新報 2005年 9月25日発行/2601号 4・5面


資料◇

2005年度(平成17年度)第1回計量行政審議会配付資料(5)

7月26日開催、経済産業省本館17階第1共用会議室

新しい計量行政の方向について(参考資料)(1)

 

我が国の計量制度の概要

(1)取引・証明における計量については、この計量法がすべてカバーしている。

(2)国際的計量ルールに調和した制度(メートル条約、国際法定計量機関設立条約)

(3)産総研が世界に通じる計量の「ものさし」を国内に供給している。

(4)生活に密着した正確計量のための検査などは、都道府県等の地方自治体が担っている。

(5)計量単位など重要な技術的事項は、計量行政審議会が定めている。

【計量単位の統一】

 国内で使用する法定計量単位(m、kg、s(秒)、℃など)を国際単位系(SI=Le SystemeInternational d'Unites「国際単位系」)に統一し、取引・証明行為における法定計量単位以外の使用を禁止している。

【正確な計量器の供給(特定計量器の検定)】

 特に適正な計量の実施を確保する必要がある計量器(タクシーメーター、はかり、水道メーター等)については、都道府県、日本電気計器検定所、指定検定機関等の公的機関の行う検定に合格したもの以外の使用を禁止。

【民間能力を活用した正確な計量器の供給(指定製造事業者制度)】

 十分な品質管理能力を有するものとして経済産業大臣の指定を受けた指定製造事業者については、公的機関の検定に代えて自主検査による対応が可能となる。

【食品などを密封した商品の正確な計量(商品量目)】

 特定商品(野菜、魚、洗剤等)の販売者は、商品ごとに定められた許容誤差(100gに対してはマイナス2gまで等)を超えないように計量し、密封した商品については内容量を表記することを義務付けている。

【正確な計量の結果の確保(計量証明事業)】

 産業廃棄物の重量、環境汚染物質(NOx、SOxなど)の濃度などの測定結果を公的に証明し、証明書を発行する計量証明事業を行う事業者は、都道府県への登録が義務づけられる。

【極微量物質の計量証明(特定計量証明事業)】

 ダイオキシン等の極微量物質の計量証明(特定計量証明事業)には特に高度な技術力が必要となるため都道府県への登録に当たり、(独)製品評価技術基盤機構による技術力の認定が必要となる。

【計量の「ものさし」による計量器の校正】

 能力認定を受けた校正事業者(JCSS認定事業者)により、経済産業大臣が指定した国家計量標準(特定標準器及び特定標準物質)から段階的な校正等を行い、計量器の精度(不確かさ)を対外的に証明するトレーサビリティ(計量器の校正履歴が国家標準までたどれること)を確保。

基準器制度

1.目的

 計量法における検定等の特定計量器検査の信頼性を確保、維持するために用いる計量器について一定の精度を保つことを目的とする。

2.根拠条文

 計量法第102条〜第105条

3.制度の概要

 検定等の特定計量器の検査に用いる計量器について、基準器検査に合格した計量器でなければ、検定・定期検査・計量証明検査・製造事業者における自主検査等に使用することができないこととするもの。

4.見直しの契機

 昭和41(1966)年:基準器の対象の見直し

 平成5(1993)年:基準器検査の対象となる計量器の検査、受検者等についての範囲を特定

 平成11(1999)年:基準器検査の器差の確認について、認定事業者が行う計量器の校正をもって代えることができる制度を導入

規制改革・民間開放推進3か年計画(H16・3・19閣議決定)[抜粋]

 (事業者の自己確認・自主保安)

 検査検定制度のうち、保護法益の面から比較的危険度が小さいものであって、かつ違反による危害発生の蓋(がい)然性も小さいものについては、現在、政府が行っている検査検定業務を事業者自身にゆだね、自己確認・自主保安化する。

 なお、自己確認・自主保安を基本とする場合においては、消費者等の市場に参加する者への十分な情報提供が前提となることから、行政庁における情報公開はもとより、事業者側においても情報提供を促進する等の取組を行うことが期待される。

審議会の進め方について(案)

 (検討体制)

 計量行政審議会運営手続き第十一条の規定に基づき、小委員会を設置。
 (主なスケジュール(予定))
 平成17年8月8日:計量制度検討小委員会での検討を開始。

 以降:小委員会、ワーキンググループにて分野別に検討。小委員会、ワーキンググループの検討の進捗に応じ、年内を目途に計量行政審議会にて、基本的方向を審議。その後、更に小委員会、ワーキンググループで検討し、平成18年春を目途にとりまとめを予定。

[編集部注:出席委員の賛成多数で承認]

計量行政審議会の公開について

1.議事要旨については、原則として会議の翌々日までに作成し、公開する。
2.議事録については、原則として会議終了後1ケ月以内に作成し、公開する。

3.配付資料は原則として公開する。

4.個別の事情に応じて、会議又は資料を非公開とするかどうかについての判断は、会長に一任するものとする。

計量標準の国際相互承認協定(CIPM−MRA)の概要

1.概要

 国際相互承認協定(Global Mutual Recognition Arrangement)は、経済のグローバル化に対応するため、メートル条約加盟国の主要国家計量標準機関の代表で構成する国際度量衡委員会(CIPM)において締結された協定である。

 (注:本協定は、1999年10月に開催された第21回国際度量衡総会において38カ国の国家計量標準機関と国際機関2機関によって署名された。日本は当時の工業技術院計量研究所が標準研究所(計量研究所、物質工学工業技術総合研究所、電子技術総合研究所、郵政省通信総合研究所)の4所を代表し署名した。この結果、本協定は2005年1月に発効した)

 本協定は、経済活動や取引の基本である計測・計量について、国家計量標準機関を頂点とする各国の計量標準トレーサビリティ体系を相互に信頼し、他国の国家計量標準の校正データを自国でもそのまま同等と認め、その校正証明書をそのまま自国でも受け入れる仕組みを構築したものである。これにより、試験器等がこの計量標準にトレーサブルである場合、製品等の試験成績書がワンストップで相手国に受け入れられることとなる。

 また、本協定に署名した各国の国家計量標準機関の技術能力を統一的な基準により比較(いわゆる技能試験による国際比較)、審査し、その結果として登録・公表された技術能力(Calibration and Measurement Capability:CMC)に基づいて承認・不承認を判断する仕組みを併せて構築している。

 なお、1999年からの4年間で、この相互承認協定に基づいて行われてきた膨大な数の比較試験と技術能力の審査の結果、CMCの登録数は1万7千件を超えており、本協定の発効によって国際的な信頼性確保の枠組みが整理され、障壁のない自由な取引が促進される。製品や食品に付与される試験データの信頼性を外国の顧客や規制当局から求められたとき、登録されたCMCへのトレーサビリティを確保することで、その試験成績書は国境を越えて通用するいわばパスポートとなる。

2.国際相互承認協定の内容

 本協定は2つのパートから構成され、それぞれ国家計量標準の同等性を承認すること(パート1)及び国家計量機関による校正証明書を相互に承認すること(パート2)を規定している。署名者はパート1のみに参加してもよいし、パート2も含めて参加することもできる。

 相互承認の技術的基盤は、基幹比較や品質システムの第三者認証などによって確保されるものとし、具体的には以下のような規定が盛り込まれている。

 同等性は国家計量標準機関間の基幹比較(Key comparison)によって確保される。

 基幹比較は、国際度量衡委員会の各諮問委員会及び地域計量組織(APMP、EUROMETなど)が管理する。

 国家計量標準の比較のため、基幹比較の乖離の程度で、国家計量標準の同等性の程度を量的に示す。

 国家計量標準機関は、ISO/IEC17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)又はそれと同等の品質システムが要求される。

 第三者認証の無い機関(自己適合宣言の場合)については、文書提出が要求される。

 CMCの登録に当たっては当該量目における技術能力の審査としてピアレビューが実施される。


計量制度検討小委員会委員

◇委員長=▽中田哲雄(同志社大学ビジネス研究科研究科長)

◇委員[21名]=▽青山理恵子((社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事)▽飯塚幸三((社)日本計量振興協会会長)▽石井正国(社)神奈川県計量協会理事)▽今井秀孝((独)製品評価技術基盤機構認定センター顧問)▽上田全宏((財)日本品質保証機構理事長)▽小野晃((独)産業技術総合研究所研究コーディネータ)▽甲斐カズ子(全国地域婦人団体連絡協議会常任理事)▽梶原泰裕(三菱化学(株)技術・生産センター執行役員技術部長)▽河村真紀子(主婦連合会副常任委員)▽桑克彦(筑波大学大学院人間科学研究科助教授)▽芝田裕一(読売新聞東京本社編集局科学部次長)▽鈴木善統(日本チェーンストア協会専務理事▽田畑日出男((社)日本環境測定分析協会顧問、名誉会長)▽橋本博之(立教大学法務研究科教授)▽宮崎緑(千葉商科大学政策情報学部助教授)▽宮下茂((社)日本計量機器工業連合会会長)▽宮下正房(東京経済大学副学長)▽森紳彦(東京都計量検定所長(都道府県計量行政協議会全国世話人))▽矢橋有彦(日本電気計器検定所理事長)▽山ア弘郎(東京大学名誉教授)▽吉田悦教(徳島県企画総務部長)

計量制度検討小委員会ワーキンググループ委員

第1WG

◇座長=▽飯塚幸三((社)日本計量振興協会会長)

◇委員[15名]=▽石川洋一((社)日本電気計測器工業会専務理事)▽岩崎義博((独)製品評価技術基盤機構認定センター認定課長)▽柿沼宇佐(日本電気計器検定所専務理事)▽加島淳一郎((社)日本計量機器工業連合会副会長)▽河村真紀子(主婦連合会副常任委員)▽小島孔((独)産業技術総合研究所計測標準研究部門法定計量技術科長)▽杉山喬((財)日本品質保証機構理事)▽武田貞生((財)データベース振興センター専務理事▽中野義幸(大阪府計量検定所長)▽橋本博之(立教大学法務研究科教授)▽三浦修(千葉市消費生活センター計量検査所長)▽三木幸信((独)産業技術総合研究所計測標準研究部門副研究部門長)▽山ア弘郎(東京大学名誉教授)▽山本弘(国際法定計量調査研究委員会副委員長)▽横尾明幸(東京計量士会理事)

第2WG

◇座長=▽宮下正房(東京経済大学副学長)

◇委員[11名]=▽青山理恵子((社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事)▽印南武雄((社)日本計量振興協会常務理事)▽角田啓子((財)日本規格協会嘱託審査員)▽加藤さゆり(全国地域婦人団体連絡協議会事務局長)▽川西勝三((社)日本計量機器工業連合会副会長)▽鈴木善統(日本チェーンストア協会専務理事)▽根田和朗((独)産業技術総合研究所計測標準研究部門質量計試験技術室長)▽堀切正明(谷中銀座商店街振興組合理事長)▽宮崎緑(千葉商科大学政策情報学部助教授)▽森紳彦(東京都計量検定所長、都道府県計量行政協議会全国世話人)▽吉野博(川崎市計量検査所副主幹・検査係長)

第3WG

◇座長=▽今井秀孝((独)製品評価技術基盤機構認定センター顧問)

◇委員[17名]=▽伊藤尚美((社)日本計量機器工業連合会専務理事)▽梶原泰裕(三菱化学(株)技術・生産センター執行役員・技術部長)▽河村真紀子(主婦連合会副常任委員)▽久保田正明(東京理科大学理学部非常勤講師)▽桑克彦(筑波大学大学院人間総合科学研究科助教授)▽齋藤壽((社)日本分析機器工業会環境技術委員会委員長)▽芝田裕一(読売新聞東京本社編集局科学部次長)▽杉山喬((財)日本品質保証機構理事)▽瀬田勝男((独)製品評価技術基盤機構認定センター所長)▽田畑日出男((社)日本環境測定分析協会顧問、名誉会長)▽中野英俊((独)産業技術総合研究所計量標準管理センター長)▽畠山重明(日本電気計器検定所標準部長)▽本多敏(慶応義塾大学理工学部物理情報工学科教授)▽松本保輔((財)化学物質評価研究機構東京事業所化学標準部長)▽三浦正寛((社)日本試薬協会規格委員会委員)▽望月知弘(日産自動車(株)計測技術部計量計測グループ主担)▽山領泰行((社)日本計量振興協会認定事業者部会幹事)

(以上五十音順、敬称略)

 
↑ページtopへ
 ホーム・計量計測データバンク2005年度計量法改正情報BOX報道記事一覧